施設基準・掲示事項

有限会社 保険調剤藤井薬局をご利用の皆様へ

保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則等の定めに則り、厚生労働大臣が指定する重要事項についてご案内いたします。

調剤報酬点数について

有限会社藤井薬局で取り扱いのある医療保険及び公費負担医療について

当薬局では、以下に挙げる各種医療保険および公費負担医療の指定を受けて業務を行っています。

  • 健康保険法に基づく保険薬局としての指定
  • 生活保護法に基づく指定(医療・介護)
  • 公害健康被害の補償等に関する法律に基づく指定
  • 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律に基づく指定
  • 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定(育成医療・更生医療・精神通院医療)
  • 労働者災害補償保険法に基づく指定
  • 児童福祉法に基づく指定
  • 難病の患者様に対する医療等に関する法律に基づく指定
  • 感染症の予防及び感染症の患者様に対する医療に関する法律に基づく指定

「個別の調剤報酬算定項目の分かる明細書」の発行について

有限会社藤井薬局(以下、当薬局)では、医療の透明性を確保し、患者様への情報開示を推進する方針から、領収書をお渡しする際に、処方した薬剤の薬価や調剤報酬の算定内容が細かく記載された明細書を無料で交付しております。

療養の給付と直接関係ないサービス等の取扱いについて

【薬剤の容器代】

必要に応じて、容器代の実費を申し受けております。

【患家へ調剤した医薬品の持参料・郵送料】

患者様側のご事情やご要望によってお薬をお届け・郵送する際の費用は、原則として患者様のご負担となります。

ただし、治療を行う上で必要性があり、医師からの具体的な指示が認められる場合は、定められた調剤報酬点数表に則って算定を行います。

【希望に基づく甘味剤等の添加】

患者様のご要望による甘味剤などの追加については、原則として費用をいただいておりません。

【希望に基づく一包化】

医師による指示が出されている場合に限り、規定の調剤報酬点数表に基づいて算定をいたします。

調剤基本料について

当薬局におきましては、「調剤基本料1」の基準で算定を行っております。

調剤管理料について

当薬局では「調剤管理料」の算定を行っております。

患者様やそのご家族などからお聞きした服薬履歴、副作用・アレルギーの有無、日頃の服薬状況に関する情報に加え、お薬手帳や医薬品リスク管理計画(RMP)、過去の薬剤服用歴などを総合的に確認いたします。これらに基づいて薬学的な視点から分析・評価を行い、患者様ごとの薬剤服用歴へ記録を記録するとともに、適切な薬学的管理を実践しております。また、必要性が認められる場合は、処方医に対して処方内容に関する提案を適宜行っています。

服薬管理指導料について

当薬局では「服薬管理指導料」の算定を行っております。

患者様ごとに作成している薬剤服用歴などを参照し、処方されたお薬の重複投与や相互作用(飲み合わせ)、薬物アレルギーといった問題がないかを事前に確認いたします。その上で、薬剤情報提供文書を添えて情報を提供し、お薬の服用に関する基本的な事項をご説明しております。さらに、過去の服用データと照らし合わせながら、実際の服薬状況、服用期間中の体調変化、残薬の有無といった情報を集め、処方薬を安全かつ適正に使用していただくために必要な対応を行っています。お薬をお渡しした後においても、必要に応じて継続的な指導などを実施してまいります。

時間外等加算(時間外・休日・深夜)について

当薬局では、休日や夜間などの開局時間外であっても、緊急の調剤要請や在宅医療業務に対応できるバックアップ体制を整えております。緊急の際は、各店舗の電話番号へおかけいただきますと、転送電話にて担当者が対応いたします。なお、営業時間外の調剤対応には多少お時間をいただく場合があるほか、規定の算定基準に基づき時間外加算・休日加算・深夜加算が別途発生いたしますので、何卒ご了承いただけますようお願い申し上げます。

  • 時間外加算:基礎額の100%
  • 深夜加算:基礎額の200%
  • 休日加算:基礎額の140%

夜間・休日等加算について

平日の19:00から翌朝の開店時間まで、土曜日の13:00から翌週の開店時間まで、ならびに日曜日・祝日・年末年始(12月29日~1月3日)の終日において、受付時に算定が行われます。

長期収載品の調剤に係る選定療養について

令和8年6月より制度が改定され、医師により医療上の必要性が認められた場合や、医薬品の流通問題等で後発医薬品の調達が困難なため長期収載品を調剤せざるを得ない場合を除き、患者様ご自身の希望によって長期収載品を選択された際は、「選定療養」の対象となります。これにより、後発医薬品(ジェネリック医薬品)との価格差の一部(差額の2分の1に相当する金額)が、患者様の追加の自己負担として窓口にて請求されます。

※長期収載品とは、すでに後発品が発売されている先発医薬品のことです。このうち、後発品が薬価基準に収載されてから5年が経過しているものや、後発品への置き換え率が50%以上となっている医薬品が選定療養の対象として指定されます。

施設基準届出

当薬局では、地方厚生局に対して以下の施設基準に関する届出を適切に行っております。

  • 調剤基本料1
  • 地域支援医薬品供給対応体制加算1
  • 連携強化加算
  • 調剤ベースアップ評価料
  • 服薬管理指導料の注1